〒761-8032 香川県高松市鶴市町1035番地7鶴市ビル2階
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役員の給料設定を行う必要があります。
役員の給料の金額設定及び変更は、
事業年度スタート後3ヶ月以内に行い、
「定期同額(※)」でなくてはなりません。
(※)役員給料の設定(変更)
役員の給料は会社と役員との委任契約で、
事業年度開始から3ヶ月以内にその年度の月給を決める手続きが必要となります。
つまり、原則として利益に連動して毎月変動するものではありません。
毎月決められた日にちに同額支給することを「定期同額」といいます。
決算の確定とともに、来期に向け役員給与の改定
なども行っていきます。決算ができたら、
株主総会等の承認が必要ですので、
必ずその議事録を作成しておきましょう。
この決算期の総会は定時総会ですが、
役員給与の改定も通常はこの定時総会時です。
役員給与の改定は、
税法上、事業年度スタートから3ヶ月以内となっています。
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香川県高松市、坂出市、丸亀市を中心に、会社の決算・法人税申告を税理士がサポート致します。
『会社を作られたばかりで、決算・法人税申告が初めてのお客様』、『月々の顧問料が負担なので、決算・法人税申告のみを希望したいお客様』等、お気軽に、お電話(087-813-0166)又はメールにてご連絡下さい。初回60分はご相談無料となっております。
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