(1) 社会保険 
給与支給に際して預かった社会保険料は、
会社の負担分(1/2)とともに翌月支払います。
会社の負担分は「法定福利費」として経費になります。
(2) 労働保険
労働・雇用保険料は年一回の概算申告時に納付し、
前年度の精算を行います。
従業員負担分の雇用保険料は、毎月の給与から天引きして
立替金の取崩を行います。
会社の負担分は「法定福利費」として経費になります。
(3) 住民税
各人の住民税の特別徴収手続きを行った場合は、
給与から住民税額を天引きし、翌月、市区町村に納付します。
住民税を給与から天引きするのが「特別徴収」で、
自分で払うのが「普通徴収」です。
「特別徴収」をする場合は、事前に申請が必要です。

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